:男児誕生!
いわゆる、「跡取り息子」ってヤツですね。
女帝・女系問題もこれで解決するんだろうなぁ。
ほんとは解決しちゃいかんのだが。(^_^;
まぁ、このての問題はなるべく議論にならない方がいい人たちがいるわけで、男が生まれて良かったねと。(笑)
後継者問題でもめるのは国の乱れの元ですから。
って、それでいいのか???
我が国の象徴の話です。
我が国の象徴が男じゃないとまずいってのは、確かにまずい。
ところで、日本国憲法の第二章第九条は世界的に有名です。
なにしろ戦争を放棄した憲法です。
ところで、その有名な二章九条にいたる一章八条が天皇に関する取り決めです。
日本国憲法では、戦争の放棄よりも、そのほかのすべての事より先に天皇が語られています。
覚えてました?
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した 皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
(以上 日本国政府 法令データ提供システムよりコピぺ)
ま、そゆことです。
日本国の象徴は、国民の総意を基礎としているわけですね。
男女差別がいいのかって・・・。
それにしても、秋篠宮殿下は狙ってましたね。(笑)
なんでもかんでも三人目って感じですから。
これで天皇の父確定。
世が世ならまさしく大乱。
右寄りの方達はこれで勢いがつくのかな。
いや、これで勢いがつかないようじゃホントに日本の右は終わり。
右翼はちゃんと対応するように。
間違うと大恥だよねぇ。
ネット右翼がよけいな反応をすると、その可能性大だな。(笑)
さて、
今回のニュースで一番おかしかったのがこれ
http://www.youtube.com/watch?v=bMMmxorsg4Y
2chで拾いました。
本物かよ!って。
いろいろニュースが流れる中、めざとく見つけてあっという間にyoutubeにうpってところがさすがといえば流石。
奉祝にわく日本から世之介がお送りしました。 |